2020年7月10日より「遺言書は法務局で保管」
遺言書の保管場所
昨年(2019)より遺言書は全文自筆でなくても良いとなりましたが、保管場所には気を使いたい物です。
自宅の引き出しなどに保管している場合、万が一自分にとって好ましくない内容が書かれていたりするのを相続関係者が見つけてしまったりすると、隠したり改竄されてしまう事も有るかもしれません。
また、自分だけにしか分からない様な場所にしまってしまうと、いざという時に見つけてもらえなくなってしまっている場合も考えられます。
今回の法改正では
7月10日より自筆証書遺言書を法務省令で定められた形式に則って書かれた物を、封をせずに遺言者本人が法務局へ提出する事で、保管してもらえる様になりました。
法務局によれば
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
7月1日から予約を開始するそうですが、まだ詳細は未定の様です。
そろそろ遺言書を準備しようかとお考えの方、是非ご検討してみてはいかがでしょう。
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