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2020年6月3日水曜日

2020年7月10日より「遺言書は法務局で保管」

2020年7月10日より「遺言書は法務局で保管」

遺言書の保管場所


 昨年(2019)より遺言書は全文自筆でなくても良いとなりましたが、保管場所には気を使いたい物です。
 自宅の引き出しなどに保管している場合、万が一自分にとって好ましくない内容が書かれていたりするのを相続関係者が見つけてしまったりすると、隠したり改竄されてしまう事も有るかもしれません。
 また、自分だけにしか分からない様な場所にしまってしまうと、いざという時に見つけてもらえなくなってしまっている場合も考えられます。

今回の法改正では


 7月10日より自筆証書遺言書を法務省令で定められた形式に則って書かれた物を、封をせずに遺言者本人が法務局へ提出する事で、保管してもらえる様になりました。

法務局によれば


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

7月1日から予約を開始するそうですが、まだ詳細は未定の様です。

そろそろ遺言書を準備しようかとお考えの方、是非ご検討してみてはいかがでしょう。

2020年2月14日金曜日

相続法「4月から配偶者居住権が新設」

令和2年4月1日より相続法に「配偶者短期居住権」が新設


 昨年の相続法改正に続き今年も「相続税」が変わります。4月1日より施行されるのは「配偶者短期居住権」です。


 これまでの相続法では、たとえば夫婦二人で住んでいた場合に夫(世帯主)が家の持ち主になっていたとすると、遺産分割協議が終わるまではたとえ配偶者の妻といえども同じ家に住む権利は有りませんでした。

 今回の改正ではこうした配偶者の生活を確保する為に、故人と一緒に暮らしていた家に協議が終わるまで住み続けられる権利が与えられました。

 また、遺言などで配偶者以外に家の所有権が移った場合、配偶者が相続放棄した場合に、家を相続した人は「配偶者短期居住権」を消滅させる事が出来ます。しかしその場合にも配偶者は申し入れされた日から6ヶ月間は無償で家に住む事が出来ます

 少子高齢化社会が進む中、家族関係の変化や経済状況の変化など様々な社会情勢を考慮した改正といえるでしょう。

法改正について


 また7月1日からは自筆遺言書の保管制度が施行されます。相続税はトラブルの多い法律の一つですので、今回の法改正に関しては様々な項目が有りますので、またの機会に追記して行きたいと思います。

2019年7月13日土曜日

ペットの終活|ペットに遺産を残せるか?

ペットも家族の一員



 子供のいない世帯や一人暮らしの世帯ではペットを自分の子供同様に可愛がって、家族同然に生活しているという人も多くいます。
 自分が高齢に成った時ペットをどうするか、というのも終活にとって大きな問題となります。病気になったり、施設に入らねばならなくなったとき、飼っているペットを誰が世話するのかも考えておかねば成りません。
 近年ではペットを保護団体に預けてしまう高齢者も増えて来ているそうです。

ペットに遺産は?



 ペットが自分がいなくなっても安心な様に、遺産を残したいと考えるのも当たり前の事でしょう。
 しかしあくまでも遺産は人間にしか残せない物ですので、ちょっと工夫が必要になります。
 遺産を相続する為の付帯事項として、遺言書に「ペットの世話をする旨の但し書き」を書き入れ、間接的に遺産を残す事は出来るでしょう。
 ただし、相続人にはこれを放棄する権利も有りますので、あらかじめ法律の専門家と、世話を頼みたい相続人に相談しておかねばならないでしょう。

高齢のペットの終活も必要



 ペットも高齢になってくるとやはり人間と同じ様に、最期に向けて準備をしなければなりません。もちろんペット自身が出来る訳ではないので、飼い主がどうしたら自分のペットが幸せな最期を送れるかを考えてやらねばならないでしょう。
 ペット保険への加入や亡くなった後のお墓をどうするかなど、前もって準備していないと、いざという時に困ってしまいます。
 近年はペットと一緒にお墓に入りたい、という方も増えて来ています。ペット用のお墓も様々な物が売れる様になってきました。
 仏教では宗派によってもペットへの考え方が違いますので、一度自分の菩提寺に相談されるのが良いと思います。ペット専用の納骨堂や供養塔、墓地を持つ寺院も増えています。







2019年7月9日火曜日

空き家問題を考える。不動産ならぬ負動産にしないためには...

空き家はどれくらい有るのか


 以前の記事にも書きましたが、平成25年の国の調査によると、全国で820万件の空き家が有るそうです。少子高齢化による人口減少のせいなのは言うまでもありません。
 田舎なら人口減少で空き家が増えるのは当たり前だとお思いでしょうが、今や空き家問題は都市部でも深刻になっている様です。
 かく言う私の実家も誰も住んでおらず、私の妻の実家も誰も住んでいません。まさに切実な身近な問題です。



不動産ならぬ負動産


 空き家に成る位ですからもちろん築うん十年の物件が多く、売ろうとしてもなかなか買い手が現れないのは目に見えています。
 相続しても人が住んでいる場合の税制優遇措置を受けられなくなるため、資産価値はかえってマイナスとなってしまい、まさに負動産物件と成り得ます。
 また相続した空き家を壊してしまうと、住宅用地の特例の対象でなくなりますから翌年から固定資産税・都市計画税が高くなります。ぼろぼろになった空き家がいつまでも放置されているのはこういった事情が有るからです。おいそれと空き家も取り壊す事は難しい様です。



対策は有るのか?


 将来空き家に成る事が分かっているなら、有る程度リフォームして売れる時に売る。これしか方法は無い様に思います。
 長年ほったらかしにしてしまうと、痛みは激しく老朽化も早いと言います。また、災害や火事の時に近所に迷惑と成る事もあり得ますので、注意が必要です。
 見た目もぼろぼろになってしまうと、景観も悪くなりますし、泥棒やネズミなどの害獣の被害も有るでしょう。
 現状では取り壊しなどに一定の補助を出している市町村なども有りますが、空き家を解消するという問題はこれといった目覚ましい解決策は出ていない様です。




高齢期には住み替えも必要かも


 自分や配偶者だけの家の場合、子育ても終わり皆独立した家に住んでいるという事も多いでしょう。
 高齢期になってくると広い家の掃除も大変な重労働にもなりますし、そもそもいらない部屋が多く有る広い家は必要なくなってくるかもしれません。
 老後は自宅でのんびり暮らしたい、というのは誰しも願う事ですが、将来的に施設などに入居しなければならない事も考えると、小さな家に住み替えを考えるのも負動産にしない為に必要となるかもしれません。




2019年7月7日日曜日

家族葬は安くない?

家族葬と一般葬の価格



 金銭的な問題で家族葬を選んでも、かえって一般葬よりもお金がかかってしまう場合があるそうです。
 寺院に払うお布施など30万、葬儀社の会館で行うとその他に祭壇、霊柩車、棺など40万から100万円位となります。合計70〜130万円
 一方、一般葬の場合は葬儀社に支払う他に参列者150人として香典返し、移動などのマイクロバスなど、100万円位余計に必要になります。
 香典の平均を8000円とすると、150人x8000円で120万円の収入ですので、合計は50〜110万円になり、家族葬よりもお金がかからない場合もあります。地域によっても誤差は大きいでしょうが、参列者が多い程葬儀の費用負担は少なくなると言えるでしょう。
 また、葬儀費用は相続税から控除出来ますので、節税対策として豪華な葬儀を挙げる場合も有ります。寺院の中にはお布施にも領収書を発行してくれる所も増えています。

もともと家族葬は




 もともと家族葬は、密葬と言い何らかの都合で一般的な葬儀を行えない場合にやむなく行うものでした。事故や事件に巻き込まれたとか、自殺で遺体が見つかっていないなど理由は様々でしょう。


現在の家族葬は安さが売り?


 ネットなどでも良く見かける様になった、「家族葬」一律○○円からなどという安さを売り物にした宣伝広告が、本来の葬儀のあり方を変えている様な気がします。
 確かに全く見た事も会った事も無い人が代理で葬儀に来るのも良く見受けられますので、本当に親しい者だけで執り行う葬儀にも意義は有るでしょう。しかし、価格の面だけで言えば決して家族葬は安くないという事を肝に銘じておかねばなりません。



遺産相続のトラブルを防ぐには?

遺産相続のトラブルを防ぐには?


 たいした遺産も無いし遺産のトラブルなんてうちとは関係ないだろう。そう思う方も多いと思いますが、実は遺産相続のトラブルは遺産が数千万円の比較的一般的な家で起こる事が多い様です。
 

相続財産の多くは不動産


 せまい日本では遺産の多くを占めるのが不動産で、現金やその他の資産の様に均等に分ける事はなかなか難しく、分けて相続税がかかってしまうと売却しなければならない事態にもなりかねません。
 例えば旦那さんが亡くなって、奥さんと子供2人で夫婦で住んでいた土地を分けたとしましょう、奥さんには半分の土地しか相続されませんので、今有る家に住む事は出来なくなってしまいます。住めなくなっては困るので奥さんは子供に土地半分の代償金を払う事になりますが、高額だと支払い出来ずに困った事になってしまいます。
 土地や家屋の評価額にも不満が有れば、代償金もなかなか決まらず相続が長引いてしまうケースもあるようです。


生前にきちんと話し合いを


 解決策としては、やはり生前にきちんと話し合いをし、遺言書を残しておくのが一番の方法でしょう。
 全て自分で勝手に決めるのも良いでしょうが、残される人たちに気持ちを伝え、なるべく不公平にならない様に、事前の調査と自分の意思を伝え皆に納得しておいてもらうのが、相続トラブルを防ぐ一番の解決策と言えるでしょう。


2019年7月3日水曜日

デジタル遺品と終活|追悼アカウント

高齢者でもスマートフォン



 IT(インフォメーションテクノロジー)産業の発展のお陰で、今や携帯電話は成人であれば持っていない方がおかしいというような世の中となりました。また高齢者向けのスマートフォンもだいぶ普及して来ている様です。『情報通信白書』(2017年)によると、60代のインターネット利用率は7割超。18年時点で70代以下は、携帯電話よりスマートフォンを所持する割合の方が高いという報告が有ります。

デジタル終活



 そんななか、デジタル終活についての議論も交わされる事が多くなりました。SNS(ソーシャルネットサービス)やメール、携帯に保存しておいた写真などを亡くなった後どうするか、今から考えておきましょう。
 各メディアごとに、アカウント削除方法は異なりますが、申請者の法的立場や死亡を証明する書類が必要です。
 フェイスブックでは追悼アカウントとして亡くなった方のアカウントを存続させる方法も有りますので、こちらを参照してみて下さい。全て削除するのでは無く、画像や発言を残しておくのも、思い出として良いかもしれません。

家の場合は


 家の父も2年前に82才で亡くなりましたが、スマホもパソコンもタブレットも所有しており、私に聞きながらでは有りますがなんとか使いこなせていた様です。
 病気が発覚し亡くなる迄の余命宣告は半年程有りましたので、ネットのプロバイダーやメールのパスワード、スマホの認証コードなど全て息子の私が預り、亡くなった後アカウントの消去や各種解約などもスムーズに行えました。

デジタル遺産には注意が必要



 今後あらゆる支払いがデジタル化される時代がやってくるでしょう。また証券取引や株式などもデジタル化が当然の時代です。○○ペイのキャンペーンなども盛んに行われている現状です。
 亡くなった後デジタルの資産や遺産をどうするかは、お金が絡んできますので大変な問題が出てくる可能性もあります。
 各種アカウントやパスワードを、あらかじめどうするかを決め、誰に託すのかも早めに考えておくべきでしょう。


終の住処をどうするか〜お墓の準備は健康なうちに

終の住処(ついのすみか) = 墓地、お墓の準備は健康なうちに



 人間は誰しも最期には死を迎えます。どんなに健康で長生きでも、たとえ将来寿命が200才に伸びたとしても死は避けられない現実でしょう。
 先祖代々の墓が有り、死んだらそこに埋葬してくれる家族もいるという方はまずは一安心でしょうか。
 先祖の墓も無く、自分が死んだら入る所が決まっていない、という方は早めの準備が肝要です。現在4人に1人が高齢者の時代が来ていますが、2050年には3人に1人が高齢者という時代も控えています。
 都会では墓地もなかなか確保出来ず、止むなくロッカー式の納骨堂に入ったという事例も多く聞かれます。

寿稜(じゅりょう)の勧め



 寿稜とは生前にお墓を作っておく事をいい大変縁起が良いとされています。中国では始皇帝、日本では聖徳太子の墓などが有名です。
 高齢化が進む中で、終活の一環として、まずは自分のお墓を考えようという人が年々増えて来ています。子供に迷惑をかけたくない、自分の好きな場所を選びたいなどの理由もあります。
 また、相続税の非課税財産になるなど、亡くなってからの家族の経済的な負担も軽減されます。
 自分が納得出来るお墓を作るにはそれなりの準備期間も必要になります、健康なうちに終の住処を考えてみましょう。


2019年6月30日日曜日

空き家問題と終活

空き家はなぜ増えているのか


 私の町でも空き家は年々増え、ぼろぼろになった家を多く見かけるようになりました。またいつの間にか家が有った所が更地になり、住宅地にぽっかり穴があいた様になっている光景も見かけます。
 空き家はなぜ増えているのか、もちろん人口減少のせいも有りますが、老人の福祉施設等の利用が多くなった事も一因に上げられます。


空き家の数は、調査の度に増加し、平成5年に448万戸だったところ、平成25年では820万戸と、この20年間で1.8倍になっています。  また、空き家率でみると、平成10年に1割を超え11.5%となり、その後も一貫して上昇を続けています。(図表1)
総務省統計局のデータ 

空き家の問題点


 人が住んでいなくとも、きちんと管理されいつでも住める様になっている空き家であれば、何も問題は有りませんが、長年放置されているような空き家は、近隣に少なからず迷惑となり、また災害等の場合は重大な危険を及ぼす事も考えられるでしょう。



空き家と終活


 終活を考える上でも、自分の家をどうするか、親の家をどうするか早めに考えねばならない問題です。
 売却するにしても相続問題をきちんと解決しないといけませんし、ぼろぼろになってしまった家は空き家が多いこのご時世ではよほど良い立地条件でなければ売れないでしょう。
 国土交通省でも様々な対策を講じている様です、「新たな住宅セーフティネット制度について」こちらのPDFに制度の説明が詳しく載っていますので、今後空き家問題を抱えるであろう方は、参照してみると良いでしょう。



 

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