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2020年6月3日水曜日

2020年7月10日より「遺言書は法務局で保管」

2020年7月10日より「遺言書は法務局で保管」

遺言書の保管場所


 昨年(2019)より遺言書は全文自筆でなくても良いとなりましたが、保管場所には気を使いたい物です。
 自宅の引き出しなどに保管している場合、万が一自分にとって好ましくない内容が書かれていたりするのを相続関係者が見つけてしまったりすると、隠したり改竄されてしまう事も有るかもしれません。
 また、自分だけにしか分からない様な場所にしまってしまうと、いざという時に見つけてもらえなくなってしまっている場合も考えられます。

今回の法改正では


 7月10日より自筆証書遺言書を法務省令で定められた形式に則って書かれた物を、封をせずに遺言者本人が法務局へ提出する事で、保管してもらえる様になりました。

法務局によれば


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

7月1日から予約を開始するそうですが、まだ詳細は未定の様です。

そろそろ遺言書を準備しようかとお考えの方、是非ご検討してみてはいかがでしょう。

2019年7月7日日曜日

遺産相続のトラブルを防ぐには?

遺産相続のトラブルを防ぐには?


 たいした遺産も無いし遺産のトラブルなんてうちとは関係ないだろう。そう思う方も多いと思いますが、実は遺産相続のトラブルは遺産が数千万円の比較的一般的な家で起こる事が多い様です。
 

相続財産の多くは不動産


 せまい日本では遺産の多くを占めるのが不動産で、現金やその他の資産の様に均等に分ける事はなかなか難しく、分けて相続税がかかってしまうと売却しなければならない事態にもなりかねません。
 例えば旦那さんが亡くなって、奥さんと子供2人で夫婦で住んでいた土地を分けたとしましょう、奥さんには半分の土地しか相続されませんので、今有る家に住む事は出来なくなってしまいます。住めなくなっては困るので奥さんは子供に土地半分の代償金を払う事になりますが、高額だと支払い出来ずに困った事になってしまいます。
 土地や家屋の評価額にも不満が有れば、代償金もなかなか決まらず相続が長引いてしまうケースもあるようです。


生前にきちんと話し合いを


 解決策としては、やはり生前にきちんと話し合いをし、遺言書を残しておくのが一番の方法でしょう。
 全て自分で勝手に決めるのも良いでしょうが、残される人たちに気持ちを伝え、なるべく不公平にならない様に、事前の調査と自分の意思を伝え皆に納得しておいてもらうのが、相続トラブルを防ぐ一番の解決策と言えるでしょう。


2019年6月11日火曜日

遺言の失敗例〜我が家の場合

遺言書は正しく書きましょう

 2年前父が亡くなり、葬儀も無事執り行い、遺品を整理していた所本棚の中からなにやら遺言書らしきものが見つかりました。
 便せんの一枚に自署で書かれていた物で、ちゃんと日付が有り実印も押してありました。しかし封筒とかには入っておらず、もちろん封もされていませんでした。

 内容的には土地は誰それへとか生命保険の事とかまあ至って普通の内容でした。親父もいろいろ考えていたんだなあとその時は有る程度感心しましたが、これが以外と面倒な事態となりました。

 銀行に父のお金を下ろしに行った所、この遺言書は正規の手順を踏んでいないので、裁判所に行って来て下さい。とのこと。
 いろいろ調べてみると裁判所で遺言の検認をしてもらわねば正式な遺言書として認められないということでした。それ迄は銀行や郵便貯金からお金を下ろす事は出来ない様でした。

 裁判所に聞いてみると、揃えねばならない書類が結構な量有りました。故人の戸籍全部や、母や子供の戸籍抄本と印鑑証明一式、土地や家屋の権利関係などなど、なかなかのボリュームに揃えるのが一苦労でした。
 その後、裁判所に裁判所に予約を入れると、何月何日何時に裁判所に来て下さい、という手紙が来ました。

 当日始めての裁判所、何やら報道陣も居た様で隣の棟で殺人事件の裁判員裁判による審理が行われていました。なんか凄い所にきたなあ、と感慨もひとしお。
 時間となり、父の遺言書の検認です。裁判官なんてどんな感じなんだろうと思っていましたが、この時は若手?の30代くらいの裁判官でした。検認は物の2〜3分で終わり、見つけた場所や本人の筆跡に間違いないかとか聞かれただけでした。内容に関しては裁判所は一切感知しないとのこと。

 これでやっとお金が下ろせました。



遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。




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