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2019年6月11日火曜日

遺言の失敗例〜我が家の場合

遺言書は正しく書きましょう

 2年前父が亡くなり、葬儀も無事執り行い、遺品を整理していた所本棚の中からなにやら遺言書らしきものが見つかりました。
 便せんの一枚に自署で書かれていた物で、ちゃんと日付が有り実印も押してありました。しかし封筒とかには入っておらず、もちろん封もされていませんでした。

 内容的には土地は誰それへとか生命保険の事とかまあ至って普通の内容でした。親父もいろいろ考えていたんだなあとその時は有る程度感心しましたが、これが以外と面倒な事態となりました。

 銀行に父のお金を下ろしに行った所、この遺言書は正規の手順を踏んでいないので、裁判所に行って来て下さい。とのこと。
 いろいろ調べてみると裁判所で遺言の検認をしてもらわねば正式な遺言書として認められないということでした。それ迄は銀行や郵便貯金からお金を下ろす事は出来ない様でした。

 裁判所に聞いてみると、揃えねばならない書類が結構な量有りました。故人の戸籍全部や、母や子供の戸籍抄本と印鑑証明一式、土地や家屋の権利関係などなど、なかなかのボリュームに揃えるのが一苦労でした。
 その後、裁判所に裁判所に予約を入れると、何月何日何時に裁判所に来て下さい、という手紙が来ました。

 当日始めての裁判所、何やら報道陣も居た様で隣の棟で殺人事件の裁判員裁判による審理が行われていました。なんか凄い所にきたなあ、と感慨もひとしお。
 時間となり、父の遺言書の検認です。裁判官なんてどんな感じなんだろうと思っていましたが、この時は若手?の30代くらいの裁判官でした。検認は物の2〜3分で終わり、見つけた場所や本人の筆跡に間違いないかとか聞かれただけでした。内容に関しては裁判所は一切感知しないとのこと。

 これでやっとお金が下ろせました。



遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。




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