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2019年7月5日金曜日

7pay不正アクセス事件を考える〜2019年7月6日

7pay不正アクセス事件とは


 先日デジタル遺産の記事で、今後のスマートフォンによる決済に我々も対応していかねばならない、と書いたばかりで早くもこんな事件が。
 7pay問題とはセブンイレブンイレブンなどで使えるスマートフォン決済の7payが7月1日の開始からわずか4日間で、不正利用により5500万円もの被害を出したもの。

今回の事件の問題点は?


 今回の事件の問題点は、どうやら運営側であるセブン&アイホールディングスにも有るようだとの指摘も多い。ユーザーの利便性を優先したが為に、セキュリティに対する強化をおろそかにしていたようだ。記者会見を見ても運営側の甘さが目立った会見だった様に思う。

不正アクセスを防ぐには


 今回の様に運営側の不備が有ればどうしようもないが、我々自身もしっかりした対策をしなければならないだろう。
 パスワードを無闇に知らせない。認証は二段階にする。おかしなメールの添付ファイルや、身に覚えの無いメールのURLは開かない。などなど対策は多く有る。いずれ詳しく紹介してみたいと思います。




2019年7月4日木曜日

参院選|認知症の人は投票出来る?

令和元年7月4日、参議院選挙公示



 本日、令和元年7月4日、参議院議員通常選挙が公示されました。家にも選挙の投票所の入場券が早速送られて来ていました。投開票は7月21日だそうです。
 これから段々暑くなる中、暑い選挙戦が繰り広げられるのでしょうか。^^;;;
 

認知症の母にも投票所の入場券が


 昨年の5月から認知症支援型グループホームに入所している、家の母にも入場券が送られてきました。母は要介護3で、たまに息子の私の事も分かっているのかどうかも怪しいときが有りますので、到底選挙で投票は無理でしょう。

認知症の人とかは投票出来るのかな?


 母は無理だとしても、果たして認知症の人とかは投票出来るのかな?と思い調べてみました。総務省のHPで「認知症」「選挙」で検索してみました。
 


総務省によれば

成年被後見人の方々の選挙権について
平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなります。
また、この改正では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。
とあり、認知症云々の記述は見当たりませんでした。本人の意思さえあれば大丈夫、ということなのでしょう。

つまりは認知機能うんぬんに関する記述は無い


 つまり認知症の人でも、投票所に行ってあるいは不在者投票等で、投票出来る。という事だろうと思います。まあ認知機能に問題が有る人は、程度の差が激しいというのも有りますし、国でそこまで管理するのは不可能かとも思います。
 成年後見人を指名していれば、後見人が選挙出来るという事の様ですので、本人の意思をきちんと確認した上で投票なさって頂きたい物だと感じました。

今後の社会では


 今後の社会では認知機能が低下した人がそれこそ大勢投票権を持つ事になると思いますので、政府も対応して行かなければならないのでは?と感じました。


2019年7月3日水曜日

デジタル遺品と終活|追悼アカウント

高齢者でもスマートフォン



 IT(インフォメーションテクノロジー)産業の発展のお陰で、今や携帯電話は成人であれば持っていない方がおかしいというような世の中となりました。また高齢者向けのスマートフォンもだいぶ普及して来ている様です。『情報通信白書』(2017年)によると、60代のインターネット利用率は7割超。18年時点で70代以下は、携帯電話よりスマートフォンを所持する割合の方が高いという報告が有ります。

デジタル終活



 そんななか、デジタル終活についての議論も交わされる事が多くなりました。SNS(ソーシャルネットサービス)やメール、携帯に保存しておいた写真などを亡くなった後どうするか、今から考えておきましょう。
 各メディアごとに、アカウント削除方法は異なりますが、申請者の法的立場や死亡を証明する書類が必要です。
 フェイスブックでは追悼アカウントとして亡くなった方のアカウントを存続させる方法も有りますので、こちらを参照してみて下さい。全て削除するのでは無く、画像や発言を残しておくのも、思い出として良いかもしれません。

家の場合は


 家の父も2年前に82才で亡くなりましたが、スマホもパソコンもタブレットも所有しており、私に聞きながらでは有りますがなんとか使いこなせていた様です。
 病気が発覚し亡くなる迄の余命宣告は半年程有りましたので、ネットのプロバイダーやメールのパスワード、スマホの認証コードなど全て息子の私が預り、亡くなった後アカウントの消去や各種解約などもスムーズに行えました。

デジタル遺産には注意が必要



 今後あらゆる支払いがデジタル化される時代がやってくるでしょう。また証券取引や株式などもデジタル化が当然の時代です。○○ペイのキャンペーンなども盛んに行われている現状です。
 亡くなった後デジタルの資産や遺産をどうするかは、お金が絡んできますので大変な問題が出てくる可能性もあります。
 各種アカウントやパスワードを、あらかじめどうするかを決め、誰に託すのかも早めに考えておくべきでしょう。


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