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2019年9月8日日曜日

お彼岸とは|もともとの意味と日時

お彼岸とは?



 お彼岸とは春分の日と秋分の日を中心に前後3日間、合わせて7日間の事を言います。今年の秋は9月23日が秋分ですので、20日を彼岸の入り、26日を彼岸明けと言います。毎年違いますので、カレンダーで確認してみて下さい。
 では彼岸とはどんな意味でしょう、もともとは仏教用語でサンスクリット語のパーラーミーターを漢語訳した到彼岸を略した物だそうです。
 煩悩に満ちた現世「此岸」(しがん)を離れて悟りの世界(彼の岸)に到達するという意味です。

彼岸にお墓参り



 仏教徒が多い国は他にも多く有りますが、お彼岸にお墓参りをするのは日本独特の物のようです。
 故人が亡くなってからの初めてのお彼岸を「初彼岸」といい、特に変わった行事が有る訳ではないですが、家族そろってお墓参りに行く事が多い様です。
 この時期には、寺院でも彼岸法要(供養)、施餓鬼法要(供養)の行事が行われる事が多く、いわゆる上げ法事(塔婆供養)等、年忌に当たっている先祖の為の簡易的な法要を同時に行って貰うという事もよく行われます。

気候も良いのでお墓参りには最適




 お盆の季節は毎年猛暑が続く事も多い為、高齢者や小さな子供にとってもお彼岸の季節にお墓参りに行く事は最適と言えるでしょう。
 また、冬の時期も同様にお墓参りは大変だという人に取っては春彼岸を目処にお墓に行くのが良いと思います。
 普段なかなかお墓に行く機会がない子供や孫を連れて行くという事が、先祖に思いを馳せ、自分を見つめ直す機会ともなる事でしょう。

ちなみにwikiによれば

彼岸(ひがん)とは、雑節の一つで、春分秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間(1年で計14日間)である。この期間に行う仏事彼岸会(ひがんえ)と呼ぶ[1]
最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」(あるいは地方によっては「はしりくち」)と呼ぶ。
俗に、中日に先祖に感謝し、残る6日は、悟りの境地に達するのに必要な6つの徳目「六波羅蜜」を1日に1つずつ修める日とされている。


2019年8月26日月曜日

お布施は幾ら包めば良いのか?|相場と意味

お布施とは



 お布施とは、住職や僧侶に読経してもらった御礼の意味を込めて、金銭を差し上げる事をさします。
 あくまでも御礼ですので決まった金額は無い、というのが建前ですが僧侶も人の子ですので、有る程度の収入が無いと生活出来ませんし、寺院を維持する事もままならないでしょう。

お布施の相場は?



 あくまで御礼ですので、自分のよかれと思う金額をお渡しすれば良いのですが、見当もつかないという方は、有る程度の相場を考えてみるべきでしょう。
 また、通常の仕事のように時給幾ら位なのかな?と考察しても良いかもしれません。僧侶はお経を読む際に、法衣に着替え、様々な持ち物を準備したりもしますし、寺で直接お経を上げるのか、自宅の仏壇あるいは葬儀場に出向いてお経を上げるのかによっても、僧侶の金銭的な負担は変わってくるでしょう。

あくまで目安ですが


  • 葬儀、告別式などは20万円〜30万円
  • 法要のお布施は四十九日や1周忌で3万〜5万円
  • 3回忌以降は1万円〜5万円
  • 祥月命日(しょうつきめいにち、毎月亡くなった日)ですと1万円程度
  • お墓の閉眼供養、開眼供養は1万円〜5万円
  • お盆法要は5000円〜1万円
  • 位を目処に考えれば良いかと思います。


じかに僧侶に聞くのが一番



 親戚などに寺とのお付き合いに詳しい人が居ない場合は、直接僧侶にお布施の相場を聞くのが一番でしょう。
 決して失礼には当たりませんので、遠慮なく「お布施は皆さんお幾らくらい包む方が多いでしょう?」と聞いてみるのが良いかと思います。
 「お布施は幾らですか?」と聞いてしまうと、あくまで気持ちとしての御礼ですので、としか答えていただけない場合も有ります。

 また、戒名の位や地域、宗派によっても違いが有りますので、やはり直接伺ってみるのが一番かと思います。

2019年8月22日木曜日

永代使用料と消費税|増税は関係あるのか?

消費税増税とお墓の永代使用料


 結論から言ってしまえば、お墓の永代使用料には税金がかかりませんので、消費税増税も関係ありません。
 しかし、墓じまいをして新たに永代供養墓などを建てる際には、古い墓の撤去工事費、墓石代、管理費は増税の対象となります。9月末までに工事を完了し、支払いを済ませたものだけが、現在の税率となりますので、8月末の現在では今から検討してみても難しいかと思われます。

永代使用料とは




 お墓を建てる土地を、墓地管理者や寺院から永続的に借りる料金を、永代使用料と言います。
 お墓を建てる土地を買ったんだと勘違いされている方も多い様ですが、土地の使用権を借りただけで、実際に土地を購入したのとは違うという事を理解しておく必要が有るでしょう。
 また営利企業として土地を墓地として販売している場合は、課税対象となりますので、霊園等の場合は、課税対象なのか非課税なのか一応調べてみる必要が有るでしょう。

消費税増税も間近




 軽減税率などもあり、外食産業などでは、8%なのか10%区別が付きにくい物も有る様で、われわれ消費者としても、いまいち仕組みを理解出来ずにいる場面が多く出てきそうです。
 何れにせよ、国民の税金ですので、政府には公明正大に有効活用していただきたい物ですね。




 

 

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