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2020年2月14日金曜日

相続法「4月から配偶者居住権が新設」

令和2年4月1日より相続法に「配偶者短期居住権」が新設


 昨年の相続法改正に続き今年も「相続税」が変わります。4月1日より施行されるのは「配偶者短期居住権」です。


 これまでの相続法では、たとえば夫婦二人で住んでいた場合に夫(世帯主)が家の持ち主になっていたとすると、遺産分割協議が終わるまではたとえ配偶者の妻といえども同じ家に住む権利は有りませんでした。

 今回の改正ではこうした配偶者の生活を確保する為に、故人と一緒に暮らしていた家に協議が終わるまで住み続けられる権利が与えられました。

 また、遺言などで配偶者以外に家の所有権が移った場合、配偶者が相続放棄した場合に、家を相続した人は「配偶者短期居住権」を消滅させる事が出来ます。しかしその場合にも配偶者は申し入れされた日から6ヶ月間は無償で家に住む事が出来ます

 少子高齢化社会が進む中、家族関係の変化や経済状況の変化など様々な社会情勢を考慮した改正といえるでしょう。

法改正について


 また7月1日からは自筆遺言書の保管制度が施行されます。相続税はトラブルの多い法律の一つですので、今回の法改正に関しては様々な項目が有りますので、またの機会に追記して行きたいと思います。

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